○南さつま市女性消防団員活動要綱
平成26年6月23日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市女性消防団員(以下「女性団員」という。)の消防団活動を円滑かつ効果的に実施するため必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 女性団員は、南さつま市消防団規則(平成17年南さつま市規則第146号)第4条に規定する消防団本部員とする。
(班長)
第3条 女性団員を統括するため、消防団本部に班長を置く。
2 班長は、女性団員の中から団長が指名する。
(活動内容等)
第4条 女性団員の主な活動及び参加行事は、次のとおりとする。
(1) 火災予防広報活動
ア チラシ配布等による防火・防災指導
イ 高齢者世帯等への住宅防火訪問
ウ 応急手当の普及啓発
(2) 訓練・研修
ア 規律訓練
イ ポンプ操法訓練
ウ 視察研修
エ その他、団長が必要と認める訓練・研修
(3) 行事
ア 消防出初め式
イ 消防操法大会
ウ 総合防災訓練
エ その他、団長が必要と認める行事
(災害活動)
第5条 女性団員の災害活動は、災害現場における次の後方支援を基本とし、必要に応じて消防長が招集することができるものとする。
(1) 災害対応に係る情報収集及び情報提供
(2) 住民等の避難誘導及び被災者救護等
(3) 現場広報及び連絡
(会議)
第6条 女性団員間の連絡調整を図るため、女性団員による会議を開催するものとする。
2 会議は、年4回の定例会及び必要に応じて開催する臨時会とし、団長が招集する。
3 会議は、女性団員の過半数が出席しなければ開催することができない。
4 会議の座長は、女性団員の中から推薦により選出するものとする。
5 会議においては、消防団本部会議で決定された事項について周知するとともに、女性団員の活動に係る諸事項について調整を図るものとする。
6 会議の庶務は、消防本部消防総務課庶務消防団係が行うものとする。
附則
この要綱は、平成26年6月23日から施行する。