○南さつま市定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規程

平成26年6月30日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定の制度を定める規則(平成26年南さつま市規則第29号。以下「規則」という。)の規定に基づき、定年前に退職する意思を有する職員の募集(以下「早期退職希望者の募集」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(応募及び応募の取下げの様式)

第2条 規則第2条第9項の規定による応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(第1号様式)によるものとする。

2 応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(第2号様式)によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第3条 規則第2条第12項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 規則第2条第11項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(第3号様式)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(第4号様式)

(退職すべき期日の通知の様式)

第4条 規則第2条第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)は、退職すべき期日の決定通知書(第5号様式)によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第13項通知を併せて行った場合は、退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。

(公表)

第5条 規則第2条第17項の規定による公表は、毎年4月中に、前年度の実施結果について、募集及び認定実施の公表(第6号様式)により行うものとする。

(募集実施要項の記載事項)

第6条 規則第2条第2項第11号の規定で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 規則第2条第9項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(2) 規則第2条第11項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第13項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 規則第2条第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(5) 規則第2条第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第7条 規則第2条第14項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(第7号様式)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(第8号様式)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第8条 規則第2条第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(第9号様式)によるものとする。

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める…

平成26年6月30日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)