○南さつま市健康元気まちづくりワーキンググループ事業補助金交付要綱
平成26年9月11日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康元気まちづくりワーキンググループ事業に係る補助金に関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康元気まちづくりワーキンググループ事業 市民が生涯を通して心身ともに健康で笑顔あふれる明るい生活を送れる健康元気のまちづくりについて市民自らがまちづくりのあり方を考え実践する事業をいう。
(2) ワーキンググループ 南さつま市健康元気まちづくりワーキンググループ設置規約に基づき組織したグループをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、ワーキンググループとする。
(補助対象事業及び補助額)
第4条 補助の対象となる健康元気まちづくりワーキンググループ事業の補助対象事業及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
2 補助金の額は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で減額することができる。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業に直接要する経費であって、別表第2に定める経費に該当するものとする。ただし、補助金の交付決定を受けたワーキンググループの経常的な管理運営に要する経費は、補助対象経費としない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするワーキンググループは、規則第3条第1号の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の概算交付)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、補助金の概算交付請求をすることができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第10条 補助対象者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年9月11日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業名 | 補助限度額 |
健康元気まちづくりワーキンググループ事業 | 20万円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 経費の種類 |
報償費関係 | 講師等謝金、会議等出会謝金等 |
旅費関係 | 交通旅費等 |
需用費関係 | 一般消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、食材料購入費、各種消耗器材等 |
役務費関係 | 郵便料、通信料、クリーニング代、各種手数料等 |
委託料関係 | 調査委託料等 |
使用料賃借料関係 | 会場使用料、車両等賃借料等 |
その他の経費 | 市長が必要と認める経費 |
注 上記の経費のうち、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については、補助対象経費としない。