○市長専決処分事項の指定について

平成26年9月26日

議会告示第1号

市長専決処分事項の指定について(平成18年南さつま市議会告示第1号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 指定事項

(1) 1件100万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること並びにこれに係る和解及び調停に関すること。ただし、交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額まで(同法が適用される交通事故に限る。)とすること。

(2) 公営住宅、市営住宅、特定公共賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅(以下「公営住宅等」という。)に係る家賃等の請求及び明渡しの請求(公営住宅等の敷地に係る土地明渡請求を含む。)に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

2 施行期日

平成26年10月1日

市長専決処分事項の指定について

平成26年9月26日 議会告示第1号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成26年9月26日 議会告示第1号