○南さつま市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置要綱

平成26年10月29日

訓令第22号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等における市民の健康被害を最小限にとどめるために本市の新型インフルエンザ等対策として定める南さつま市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「計画」という。)の調査及び検討を行うため、南さつま市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 新型インフルエンザ等対策行動計画の策定に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等対策マニュアルの策定に関すること。

(3) その他新型インフルエンザ等対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の表に掲げる職にある者をもって組織する。

市民福祉部長、保健課長、総務課長、総合政策課長、商工水産課長、市民環境課長、建設維持課長、教育総務課長、警防課長、坊津病院事務局長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には市民福祉部長を、副委員長には保健課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を総括し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の招集等)

第5条 委員会は、委員長が必要であると認めたときに招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(推進会議)

第6条 計画の推進にあたり南さつま市新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、第3条に掲げる職にある者をもって組織する。

(推進会議の所掌事務)

第7条 推進会議は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 市内発生に備えた総合的な対策に関すること。

(2) 情報収集に関すること。

(3) 関係機関等の連絡調整・情報提供に関すること。

(4) その他必要とする事項

(準用規定)

第8条 推進会議は、第4条第5条第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「議長」と、「副委員長」とあるのは「副議長」と、「委員会」とあるのは「推進会議」と読み替えるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民福祉部保健課が行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置要綱

平成26年10月29日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成26年10月29日 訓令第22号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和4年3月17日 訓令第7号