○南さつま市新型インフルエンザ等対策有識者会議設置要綱

平成26年10月29日

告示第175号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項に規定する市町村行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び変更に関し、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者及び関係者から意見を聴取するため、南さつま市新型インフルエンザ等対策有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は6人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 所管保健所長

(2) 地区医師会の代表者

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

3 会議は、行動計画の策定及び変更に関し、その都度、臨時的に設置するものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の当初の任期は、委嘱をした日から行動計画が策定されるまでとする。

2 行動計画を変更する場合の委員の任期は、委嘱をした日から当該行動計画が変更されるまでとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会議を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、意見を求めることができる。

3 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、市民福祉部保健課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

南さつま市新型インフルエンザ等対策有識者会議設置要綱

平成26年10月29日 告示第175号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成26年10月29日 告示第175号