○南さつま市市税等過誤納返還金支払要綱

平成26年12月10日

告示第187号

(目的)

第1条 この要綱は、住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税並びに後期高齢者医療保険料及び介護保険料(これらの市税及び保険料に係る延滞金(執行停止の対象となったものに限る。)を含む。以下「市税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定(同法の例によることとされるものを含む。)により還付不能となる市税等の相当額(以下「還付不能額」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、当該還付不能額及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者及び被保険者(以下「納税者等」という。)に支払うことにより、納税者等の不利益を補てんし、税務行政の信頼確保と公正な運用を期することを目的とする。

(返還金の支払対象者)

第2条 市長は、還付不能額があると認めるときは、当該賦課処分を受けた納税者等(国民健康保険税にあっては加入世帯の世帯主。以下「返還対象者」という。)に返還金を支払うものとする。

2 前項の返還対象者が死亡しているときは、その相続人(相続人が複数のときは、その代表者)に対し、返還金を支払うものとする。

(返還金の支払対象期間)

第3条 返還金の支払対象期間は、返還金の支払決定をした日の属する年度以前20か年度のうち還付不能額のある期間とする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 還付不能額

(2) 前号の還付不能額に係る利息相当額

2 還付不能額の算定は、市税にあっては課税台帳その他の賦課資料により、後期高齢者医療保険料及び介護保険料にあっては、賦課台帳その他の賦課資料により行うものとする。ただし、これにより難いときは、推計により算定する。

3 第1項第2号の利息相当額は、各年度の還付不能額の納付があった日の翌日から起算し、返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて得た額とする。

(返還金の通知)

第5条 市長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、遅滞なく返還対象者に返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、当該返還金を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年2月8日告示第11号)

この要綱は、平成31年2月8日から施行する。

(令和2年4月1日告示第74号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日告示第226号)

この要綱は、令和5年12月26日から施行する。

南さつま市市税等過誤納返還金支払要綱

平成26年12月10日 告示第187号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成26年12月10日 告示第187号
平成31年2月8日 告示第11号
令和2年4月1日 告示第74号
令和5年12月26日 告示第226号