○南さつま市指定ごみ袋の使用等に関する要綱
平成27年2月26日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、市民がごみを排出する際等に使用する市の指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)について必要な事項を定め、もってごみの効率的な処理、適正な処理並びに分別による減量化及び資源化に資することを目的とする。
(指定ごみ袋の種類)
第2条 指定ごみ袋の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 可燃ごみ用
(2) 不燃ごみ用
(3) 資源ごみ用
(指定ごみ袋の使用及び規格)
第3条 市民が可燃ごみ、不燃ごみ又は資源ごみを所定の場所に排出する場合又は南薩地区衛生管理組合が指定するごみ処理施設に持ち込む場合は、あらかじめ分別したうえで、指定ごみ袋を使用しなければならない。
2 市民が使用することのできる指定ごみ袋は、市民が住所を有する次に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める指定ごみ袋とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合においては、この限りでない。
(1) 加世田地区、笠沙地区、大浦地区及び金峰地区 別表第1に規定する指定ごみ袋
(2) 坊津地区 別表第2に規定する指定ごみ袋
(指定ごみ袋の取扱い)
第4条 指定ごみ袋の製造及び販売については、市長が指定した者に取り扱わせるものとする。
2 市長と前項の指定した者は、指定ごみ袋の製造及び販売に関し、合意書を取り交わすものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第17号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
指定ごみ袋の規格(加世田地区・笠沙地区・大浦地区・金峰地区)
項目 | 規格 | 使用材料 | 色・文字 |
もやせるごみ袋(大) | 縦800mm×横650mm、厚み0.032mm以上 | 高圧ポリエチレン | 青色・赤文字 |
もやせるごみ袋(小) | 縦550mm×横500mm、厚み0.028mm以上 | 高圧ポリエチレン | 青色・赤文字 |
もやせないごみ袋(大) | 縦800mm×横650mm、厚み0.032mm以上 | 高圧ポリエチレン | 赤半透明・黒文字 |
もやせないごみ袋(小) | 縦550mm×横500mm、厚み0.028mm以上 | 高圧ポリエチレン | 赤半透明・黒文字 |
別表第2(第3条関係)
指定ごみ袋の規格(坊津地区)
項目 | 規格 | 使用材料 | 色・文字 |
燃えるごみ袋(大) | 縦800mm×横650mm、厚み0.032mm以上 | 高圧ポリエチレン | 緑半透明・青文字 |
燃えるごみ袋(中) | 縦550mm×横500mm、厚み0.028mm以上 | 高圧ポリエチレン | 緑半透明・青文字 |
燃えるごみ袋(小) | 縦500mm×横400mm、厚み0.028mm以上 | 高圧ポリエチレン | 緑半透明・青文字 |
燃えないごみ袋(大) | 縦800mm×横650mm、厚み0.040mm以上 | 高圧ポリエチレン | 赤半透明・青文字 |
燃えないごみ袋(中) | 縦550mm×横500mm、厚み0.028mm以上 | 高圧ポリエチレン | 赤半透明・青文字 |
燃えないごみ袋(小) | 縦500mm×横400mm、厚み0.028mm以上 | 高圧ポリエチレン | 赤半透明・青文字 |
資源ごみ袋(大) | 縦800mm×横650mm、厚み0.040mm以上 | 高圧ポリエチレン | 黄半透明・青文字 |
資源ごみ袋(中) | 縦5500mm×横500mm、厚み0.028mm以上 | 高圧ポリエチレン | 黄半透明・青文字 |
資源ごみ袋(小) | 縦500mm×横400mm、厚み0.028mm以上 | 高圧ポリエチレン | 黄半透明・青文字 |