○南さつま市高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業実施要綱

平成27年3月23日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿児島県高齢者元気度アップ地域活性化事業実施要綱(平成26年4月23日付け鹿児島県保健福祉部介護保険課長通知)第2条第3号の規定に基づき実施する南さつま市高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業(以下「地域包括ケア推進事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括ケア推進事業の実施に当たっては、次に掲げる効果をあげることができるよう配慮しながら行うものとする。

(1) 互助活動に取り組む任意の団体が増加し、高齢者を地域全体で支える地域支え合いへの住民意識が高まること。

(2) 互助活動を通して、地域を支える側として活躍する高齢者が増加すること。

(3) 本市における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

2 地域包括ケア推進事業の実施に当たっては、個人情報の保護に留意するものとする。

(事業内容)

第3条 地域包括ケア推進事業は、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を含む任意の団体(以下「グループ」という。)が行う互助活動に対してポイントを付与し、ポイントを蓄積したグループの申出に基づき、蓄積されたポイントに応じて地域商品券等(以下「商品券等」という。)に交換することにより実施する。

2 ポイント付与の対象となるグループは、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 本市に住所を有する者で構成されたグループであり、次条で定める活動に対し、国、他の地方公共団体等から補助を受けていないこと。

(2) 3人以上の構成員を有し、その半数以上を高齢者で占めること。

(3) 代表者を定め、継続的に活動すること。

(ポイント付与の対象となる互助活動)

第4条 グループが行うポイント付与の対象となる互助活動は、次の各号に揚げるグループが主体的に実施する互助活動とする。ただし、活動に参加した構成員が3人に満たない場合、活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合又は1回の活動時間が1時間に満たない場合は、ポイント付与の対象としない。

(1) 高齢者を支援する活動

(2) 地域活性化に資する活動

(3) 前2号に定める活動に準じると市長が認めた活動

(グループの登録)

第5条 地域包括ケア推進事業に参加しようとするグループは、ポイント付与対象活動の内容を記入した高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ登録申請書(第1号様式)に高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ名簿(第2号様式)を添付し、市長へ申請し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認又は承認しないときは、その旨を高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ登録承認・不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第2項の規定により承認したグループについて、高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ登録台帳(第4号様式)に登録するものとする。

(グループの登録内容の変更)

第6条 グループは、前条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ登録内容変更届(第5号様式)を市長へ提出しなければならない。

(グループの登録取消し)

第7条 市長は、グループが第3条第2項各号を満たさなくなったとき、又はグループとして不適切であると認めたときは、第5条第2項の承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定によりグループ登録を取り消したときは、高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ登録取消決定通知書(第6号様式)により当該グループに通知するものとする。

(活動実績の記録)

第8条 第5条第2項に規定する承認を受けたグループは、その活動内容を、高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業グループ活動実績表(第7号様式。以下「活動実績表」という。)に記録しなければならない。

(ポイント付与の申請)

第9条 活動実績に基づきポイント付与を受けようとするグループは、高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業ポイント付与申請書(第8号様式)に活動実績表を添付して、市長にポイント付与の申請を行わなければならない。

2 ポイント付与の申請は1年度につき2回とし、1回目は8月、2回目は3月に市長に申請するものとする。

(ポイントの付与)

第10条 市長は、前条の申請があった場合は、活動実績表に基づき活動を評価し、ポイントを付与するものとする。

2 活動の評価は、第4条各号に掲げる活動の実施回数に応じて行うものとし、活動1回につき1ポイントを付与する。ただし、ポイントは、地域包括ケア推進事業の実施年度に属する活動に対して付与するものとし、1日当たり1ポイントまでとする。

3 市長は、決定した付与ポイントについて、高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業ポイント付与決定通知書(第9号様式)により当該グループへ通知するものとする。

(商品券等への交換)

第11条 付与されたポイントを商品券等に交換しようとするグループは、高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業ポイント交換申請書(第10号様式)により、市長に交換の申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、各年度、1グループにつき6万円を上限として、ポイント数に千円を乗じて得た額を商品券等として交付するものとする。この場合において、市長は、高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業ポイント交換商品券等交付決定通知書(第11号様式)により当該グループへ通知するものとする。

3 商品券等への交換は1年度につき2回とし、1回目は8月末まで、2回目は3月末までの交換申請分について、それぞれの翌月に商品券等を交付するものとする。ただし、3月末までに交換の申請をしなかったポイントは翌年度に繰り越すことができない。

(ポイントの譲渡)

第12条 ポイントは、他のグループへ譲渡することはできない。

(事業評価)

第13条 市長は、地域包括ケア推進事業について、互助活動に取り組むグループの育成や活動促進について、計画を定めて評価検証するなど事業評価を行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、地域包括ケア推進事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第95号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第48号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第91号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業実施要綱

平成27年3月23日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)