○南さつま市職員被服等貸与規程

平成27年3月24日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、南さつま市職員、臨時的に任用された職員、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員)及び南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)別表に掲げる職員の職務遂行上必要な被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象、貸与品目及び貸与期間等)

第2条 被服等を貸与する職員の範囲並びに、貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間を満了した後引き続き使用に耐える貸与品については引き続き貸与するものとする。

2 貸与期間は、貸与の日から起算する。

3 貸与品が正常な使用により損傷して引き続き使用に耐えないと任命権者が認めたときは、これを取り換えることができる。

(被貸与者の責務)

第3条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、その使用及び保管について、最善の注意を払わなければならない。

(配置換等の場合の貸与品の貸与)

第4条 配置換等により貸与品の種類に変更が生じた場合は、配置換等後に新たに着用する貸与品を貸与する。

2 配置換後も貸与品の種類に変更が生じなかった場合は、既貸与品を引き続き着用するものとし、配置換等後の新たな貸与品は、既貸与品の貸与期間が満了した時点で貸与する。この場合において、配置換等後の職種に応ずる貸与品の貸与期間が配置換等前の職種に応ずる貸与品の貸与期間よりも短いときは、その短い方の貸与期間をもって既貸与品の貸与期間とみなす。

(事故の報告及び弁償責任)

第5条 貸与品が盗難され、又は遺失し、若しくは損傷により使用に耐えなくなった場合は、被貸与者は、貸与被服等事故報告書(第1号様式)により、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 故意又は重大な過失によって生じた貸与品の事故については、被貸与者は、弁償又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。

(返納)

第6条 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が貸与期間中にその業務に従事しなくなったときは、被貸与者は、貸与品を10日以内に返納しなければならない。

(払い下げ等)

第7条 既貸与品は、次の各号に掲げる場合は、被貸与者に払い下げることができる。ただし、第2号又は第3号に該当する場合の既貸与品のうち、払い下げることが適当でないと任命権者が認めたものについては、この限りでない。

(1) 既貸与品の貸与期間が満了したとき。

(2) 被貸与者が退職したとき。

(3) 配置換等により貸与品の種類に変更が生じたとき(配置換等後も引き続き当該既貸与品を貸与することとされているときを除く。)

(返納貸与品の処分)

第8条 返納された貸与品で、更に使用に耐えると認められるものは、これを貸与品に充てることができる。

2 返納された貸与品で、使用に耐えないものは、必要な手続きを経て処分する。

(貸与品の出納)

第9条 所属長は被服等貸与(処分)簿(第2号様式)を備え、常に貸与品の出納及び必要な事項を記録しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に貸与されている貸与品については、この規程の定めるところによって貸与されたものとみなす。この場合において貸与期間の計算については、当該貸与品を貸与した日から起算するものとする。

(平成27年9月1日訓令第13号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の範囲

品名

数量

貸与期間

建設・農林・環境整備業務等に従事する職員

安全靴

1足

5年

雨靴

1足

3年

カッパ

1着

3年

災害対策に従事する職員

防災服(上下)

1着

10年

帽子

1個

10年

カッパ

1着

3年

保健・医療に従事する職員

ドクターコート

1着

2年

白衣(上下)

1着

2年

業務服(上下)

1着

2年

学校給食センターに勤務する職員

帽子

2個

1年

帽子用ネット

4枚

1年

調理服(上下)

2着

1年

短靴

2足

1年

長靴

1足

1年

エプロン

1枚

1年

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南さつま市職員被服等貸与規程

平成27年3月24日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)