○南さつま市消防団員分限懲戒審査委員会規程
平成27年4月1日
消防本部訓令第31号
(設置)
第1条 南さつま市消防団員の定員、任命、服務等に関する条例(平成17年南さつま市条例第163号。以下「条例」という。)第6条の規定による分限の処分及び条例第7条の規定による懲戒の処分に関する事項を審査するため、南さつま市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防長をもって充てる。
3 委員は、消防本部消防総務課長及び各方面隊長(団長を除く。)をもって充てる。
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第5条 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関する事案の審査に参与することはできない。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(答申)
第7条 委員長は、審査が終了したときは、その結果を任命権者に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。