○南さつま市まち・ひと・しごと創生本部設置規程

平成27年4月21日

訓令第9号

(設置)

第1条 地方創生に関する施策を全庁的に推進するため、南さつま市まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定)に規定する地方人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)の策定及び推進に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人口ビション及び総合戦略の策定及び推進に関して必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めたときは、関係職員等を会議に出席させ、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第6条 本部長は、第2条の所掌事務に関する具体的事項を協議し、調整するため、関係職員によるワーキンググループを設けることができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月21日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長

総務企画部長

市民福祉部長

産業おこし部長

建設部長

教育部長

消防長

議会事務局長

南さつま市まち・ひと・しごと創生本部設置規程

平成27年4月21日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成27年4月21日 訓令第9号
令和4年3月17日 訓令第7号