○南さつまブランドデザインChest!ロゴマークの使用に関する要綱

平成27年7月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつまブランドデザインChest!ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマークの規格)

第2条 ロゴマークの規格は、別に定める南さつまブランドデザインマニュアル(以下「マニュアル」という。)によるものとする。

(ロゴマークに関する権限)

第3条 ロゴマークに関する一切の権限は、南さつま市に属する。

(使用することができる者)

第4条 ロゴマークを使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市民

(2) 市内に事務所を有する事業者又は市民で構成された団体

(3) 教育を目的として使用する市内の学校等

(4) 報道又は広報の目的で使用する報道機関

(5) 前各号に掲げるもののほか、本市の出身者その他の本市に縁故がある者で市長が特に必要と認めたもの

(使用の承認申請)

第5条 前条に掲げる者(同条第3号及び第4号に規定する者を除く。)がロゴマークを使用しようとするときは、あらかじめロゴマーク使用承認申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、ロゴマークを使用する商品その他の物件(以下「物件」という。)の種類、内容等を審査し、適当と認めたときは、ロゴマーク使用承認書(第2号様式。以下「承認書」という。)により承認するものとする。

2 前項の規定により承認を受けた者は、物件の完成品(以下「完成品」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、市長が完成品の提出が困難と認めるとき、又はその他やむを得ない事情があると認めるときは、その写真をもって代えることができる。

(使用の不承認等)

第7条 市長は、第5条の規定による申請書の提出があった場合において、その物件の種類、内容等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を承認しないものとする。

(1) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合

(2) 市の信用又は品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがある場合

(3) 第三者の権利利益を害し、又は害するおそれがある場合

(4) 特定の政党又は宗教団体を支援しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合

(5) ロゴマークの使用によって、市又は第三者が使用しているとの誤認又は混同を生じ、又は生じさせるおそれがあると認められる場合

(6) ロゴマークの使用が次条に規定する使用の基準に反すると認められる場合

(7) その他市長が使用を承認しないことが適当であると認めた場合

(使用の基準)

第8条 ロゴマークを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) マニュアルに定められた形、書体等を正しく使用すること。

(2) ロゴマークのイメージを損なう使用又は展開をしないこと。

(承認事項の変更申請)

第9条 第6条第1項の規定により承認を受けた者は、承認事項の内容を変更する必要が生じたときは、ロゴマーク使用内容変更承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第6条第1項第7条及び前条までの規定は、前項の承認について準用する。

(使用の停止等)

第10条 市長は、第7条又は第8条の規定に照らし必要があると認めるときは、第6条第1項(前条第2項において準用する場合を含む。次条及び第14条において「第6条第1項等」という。)の規定による承認を受け、ロゴマークを使用している者に対して、ロゴマークの使用停止その他の必要な措置を執ることを指示することができる。

(使用の承認の取消し)

第11条 市長は、第6条第1項等の規定による承認を受けた者が第7条若しくは第8条の規定に反し、又は前条に規定する指示に従わないときは、当該承認を取り消すことができる。

(経費の負担)

第12条 市は、ロゴマークの使用に関し生ずる一切の経費を負担しない。

(使用料)

第13条 ロゴマークの使用料は無料とする。

(市の責任)

第14条 市は、ロゴマークの使用によって生じた損害について、第6条第1項等の規定による承認を受けた者、第11条の規定による承認の取消しを受けた者又は第三者に対して一切の責任を負わない。

(市内の学校等への準用)

第15条 第8条第10条及び第12条から前条までの規定は、第4条第3号及び第4号に掲げる者に準用する。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

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南さつまブランドデザインChest!ロゴマークの使用に関する要綱

平成27年7月1日 告示第116号

(平成27年7月1日施行)