○南さつまブランドデザインサブロゴマークの使用に関する要綱

平成27年7月1日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつまブランドデザインサブロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマークの規格)

第2条 ロゴマークの規格は、別に定める南さつまブランドデザインマニュアル(以下「マニュアル」という。)によるものとする。

(ロゴマークに関する権限)

第3条 ロゴマークに関する一切の権限は、南さつま市に属する。

(使用することができる者)

第4条 ロゴマークを使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市民

(2) 市内に事務所を有する事業者又は市民で構成された団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の出身者その他の本市に縁故がある者で市長が特に必要と認めたもの

(使用の基準)

第5条 ロゴマークを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) マニュアルに定められた形、書体等を正しく使用すること。

(2) ロゴマークのイメージを損なう使用又は展開をしないこと。

2 ロゴマークは次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を認めないものとする。

(1) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合

(2) 市の信用又は品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがある場合

(3) 第三者の権利利益を害し、又は害するおそれがある場合

(4) 特定の政党又は宗教団体を支援しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合

(5) ロゴマークの使用によって、市又は第三者が使用しているとの誤認又は混同を生じ、又は生じさせるおそれがあると認められる場合

(6) ロゴマークの使用が前項の規定に反すると認められる場合

(7) その他市長が使用を承認しないことが適当であると認めた場合

(使用の停止等)

第6条 市長は、前条に照らし必要があると認めるときは、ロゴマークを使用している者に対して、ロゴマークの使用停止その他の必要な措置を執ることを指示することができる。

(経費の負担)

第7条 市は、ロゴマークの使用に関し生ずる一切の経費を負担しない。

(使用料)

第8条 ロゴマークの使用料は無料とする。

(市の責任)

第9条 市は、ロゴマークの使用によって生じた損害について、ロゴマークを使用する者又は第三者に対して一切の責任を負わない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

南さつまブランドデザインサブロゴマークの使用に関する要綱

平成27年7月1日 告示第117号

(平成27年7月1日施行)