○南さつま市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成27年7月3日

条例第31号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、南さつま市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。)に関係する機関及び団体の連携その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行う。

(組織)

第3条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の意見を聴いて委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 児童又は生徒の保護者

(4) 本市の職員

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、連絡協議会が市長及び教育委員会の同意を得て定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成27年7月3日 条例第31号

(平成27年7月3日施行)