○南さつま市まち・ひと・しごと創生審議会設置要綱

平成27年7月10日

告示第125号

(趣旨)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する、南さつま市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、南さつま市まち・ひと・しごと創生審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種団体の代表等

(3) その他市長が必要と認める者

3 審議会は、総合戦略の策定及び効果の検証に関し、その都度、臨時的に設置するものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱をした日から総合戦略が策定されるまでとする。

2 総合戦略の効果を検証する場合の委員の任期は、委嘱をした日から当該総合戦略の効果の検証が終了するまでとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長が必要と認めた場合は、会長の補佐及び代理をするために委員の互選により副会長を置くことができる。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、最初に招集すべき会議は市長が招集する。

2 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って別に定める。

この要綱は、平成27年7月10日から施行する。

(平成28年6月24日告示第148号)

この要綱は、平成28年6月24日から施行する。

(平成29年7月11日告示第181号)

この要綱は、平成29年7月11日から施行する。

(令和4年3月29日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市まち・ひと・しごと創生審議会設置要綱

平成27年7月10日 告示第125号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成27年7月10日 告示第125号
平成28年6月24日 告示第148号
平成29年7月11日 告示第181号
令和4年3月29日 告示第72号