○南さつま市自治会無線放送施設利用負担金交付要綱

平成27年7月24日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会無線放送施設(以下「放送施設」という。)を市の防災行政無線として利用し、安心安全な地域社会の構築を推進することを目的に放送施設保守維持管理費の一部を支援するため、放送施設利用負担金(以下「負担金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(負担金の対象者)

第2条 負担金の交付を受けることができる者(以下「負担金対象者」という。)は、放送施設の整備を行っている自治会又は複数の自治会が放送施設の整備を行っている場合の組合等とする。

(負担金の交付要件)

第3条 負担金対象者は、次の各号のいずれにも該当する放送施設であることとする。

(1) 自治会の全世帯に戸別受信機を設置しているものであること。ただし、1戸に複数の世帯が存する場合でそれらの世帯にそれぞれ戸別受信機を設置する必要がない場合、又はその他戸別受信機を設置しないことに相当の理由がある場合はこの限りではない。

(2) 戸別受信機において市の防災行政無線の放送を聴くことができるよう整備されているもの。

(負担金の額)

第4条 負担金の額は、毎年4月1日に整備している放送施設の台数等により、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 基本額 1,500円/年額

(2) 親機(1台当たり) 3,500円/年額

(3) 中継機(1台当たり) 3,000円/年額

(4) 遠隔制御装置(1台当たり) 3,000円/年額

(5) 戸別受信機割

毎年4月1日に整備している戸別受信機の数

1台当たりの単価(年額)

1台から99台まで

250円

100台から199台まで

200円

200台以上

150円

注 上記の規定にかかわらず、戸別受信機の総数が100台から123台までの戸別受信機割の総額は年24,750円とし、200台から265台までの戸別受信機割の総額は年39,800円とする。

(負担金の交付申請)

第5条 負担金の交付を受けようとする負担金対象者は、南さつま市自治会無線放送施設利用負担金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(負担金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請の提出を受けたときは、その内容の審査を行い、負担金の交付の可否を決定するものとする。

(負担金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定を受けた負担金対象者から南さつま市自治会無線放送施設利用負担金交付請求書(第2号様式)の提出があった場合は、負担金を交付しなければならない。

(決定の取り消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、負担金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他市長の付した条件等に違反したとき。

(負担金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により、負担金の交付を取り消した場合において、既に負担金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を求めることができるものとする。

この要綱は、平成27年7月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市自治会無線放送施設利用負担金交付要綱

平成27年7月24日 告示第130号

(令和3年4月1日施行)