○南さつま市少年少女合唱団設置要綱
平成27年7月8日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 郷土を担う子供たちに幼いうちから芸術文化活動に親しむ機会を与え、音楽を愛する心を培い、心豊かな人間を育成するとともに、音楽水準の向上と芸術文化の振興を図ることを目的に、南さつま市少年少女合唱団(以下「合唱団」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 合唱団は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 合唱の練習に関すること。
(2) 南さつま市が認めた行事への出演に関すること。
(3) その他合唱団の目的達成に関すること。
(組織)
第3条 合唱団は、団長、事務局長、団員及び指導者をもって組織する。
2 団長は教育長を、事務局長は生涯学習課長をもって充てる。
(団員の構成)
第4条 合唱団の団員は、団長が認めた市内に居住する小・中学校及び義務教育学校の児童・生徒で構成する。
(指導者)
第5条 指導者は、音楽教育に経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
2 指導者は、第1条の目的達成のため合唱団の指導をする。
(指導者の任期)
第6条 指導者の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導者は、再任されることができる。
(庶務)
第7条 合唱団の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、合唱団の運営に関し必要な事項は、団長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月8日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。