○振動規制法に基づく地域の指定及び規制基準等の設定

平成24年3月30日

告示第48号

振動規制法(昭和51年法律第64号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による振動について規制する地域、法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する振動についての規制基準、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「規則」という。)別表第1付表の第1号の規定による特定建設作業の規制に係る区域並びに規則別表第2備考1及び2の規定による道路交通振動の限度に係る区域及び時間を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

1 法第3条第1項の規定による振動について規制する地域

別紙都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく、加世田都市計画区域内である区域

2 法第4条第1項の規定による工場等において発生する振動についての規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間

午前8時から午後7時まで

夜間

午後7時から翌日の午前8時まで

第1種区域

都市計画法に基づく、加世田都市計画区域内であって第2種区域でない区域

60デシベル以下

55デシベル以下

第2種区域

都市計画法第9条第9項から第12項までに規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

65デシベル以下

60デシベル以下

3 規則別表第1付表の第1号の規定による特定建設作業の規制に係る区域

区域の区分

該当する区域

第1種区域

都市計画法に基づく、加世田都市計画区域内である区域

4 規則別表第2備考1及び2の規定による道路交通振動の限度に係る区域及び時間

(1) 区域

次の表の左欄掲げる区域を同表の右欄に掲げる区域とする。

区域

規則別表第1備考1の各号に掲げる区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく、加世田都市計画区域内であって第2種区域でない区域

第1種区域

都市計画法第9条第9項から第12項までに規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

第2種区域

(2) 時間

昼間

午前8時から午後7時まで

夜間

午後7時から翌日の午前8時まで

改正文(平成31年3月20日告示第30号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月24日告示第42号)

令和5年4月1日から施行する。

振動規制法に基づく地域の指定及び規制基準等の設定

平成24年3月30日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成24年3月30日 告示第48号
平成31年3月20日 告示第30号
令和5年3月24日 告示第42号