○南さつま市少年少女合唱団制服等貸与規程

平成27年10月27日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市少年少女合唱団団員の制服等(以下「貸与品」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品目及び貸与期間等)

第2条 貸与品の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、貸与の日から起算する。

3 貸与品が正常な使用により損傷して引き続き使用に耐えないと団長が認めたときは、これを取り換えることができる。

(被貸与者の責務)

第3条 貸与品の貸与を受けた団員(以下「被貸与者」という。)は、その使用及び保管について、最善の注意を払わなければならない。

(事故の報告及び弁償責任)

第4条 貸与品が盗難され、又は亡失し、若しくは損傷により使用に耐えなくなった場合は、被貸与者は、貸与制服等事故報告書(第1号様式)により、速やかに団長に報告しなければならない。

2 故意又は重大な過失によって貸与品を亡失し、又は損傷したときは、被貸与者は、弁償又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。

(返納)

第5条 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が貸与期間中にその制服等のサイズが合わなくなったときは、被貸与者は、貸与品を10日以内に返納しなければならない。

(返納貸与品の処分)

第6条 返納された貸与品で、更に使用に耐えると認められるものは、これを貸与品に充てることができる。

2 返納された貸与品で、使用に耐えないものは、必要な手続きを経て処分する。

(貸与品の出納)

第7条 事務局長は制服等貸与簿(第2号様式)を備え、常に貸与品の出納及び必要な事項を記録しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年10月27日から施行する。

(令和3年4月1日教委告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

数量

貸与期間

ズボン

1

本合唱団の入団期間

スカート

1

本合唱団の入団期間

ベスト

1

本合唱団の入団期間

セーラー

1

本合唱団の入団期間

ベレー帽

1

本合唱団の入団期間

リボン

1

本合唱団の入団期間

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南さつま市少年少女合唱団制服等貸与規程

平成27年10月27日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)