○南さつま市統計調査員登録制度実施要綱

平成27年11月30日

告示第187号

(目的)

第1条 この要綱は、統計法に基づく統計調査及び市が自ら行う統計調査において、あらかじめ統計調査員となる意思を有する者を統計調査員候補者として登録することにより、統計調査員の確保及び資質の向上を図り、もって本市における統計調査の円滑な実施に資することを目的とする。

(登録の要件)

第2条 登録する統計調査員候補者(以下「登録調査員」という。)は、次の条件を満たす者とする。

(1) 満20歳以上で、心身ともに健康であること。

(2) 責任をもって調査事務を遂行できること。

(3) 秘密の保護に関し信頼のおけること。

(4) 人格が円満であって、常識を有し、接遇上の問題がないこと。

(5) 統計調査員としての仕事の性質上、不適当と思われる職業又は経歴を有しないこと。

(6) 暴力団員又は暴力団関係者でないこと。

(登録の手続き)

第3条 統計調査員候補者の登録を受けようとする者は、市長に南さつま市統計調査員登録申込書(第1号様式。以下「登録申込書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、登録申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた者を登録する。この場合、審査に面談を取り入れることができる。

3 市長は、前項の規定により登録したときは、その旨を南さつま市登録調査員登録通知書(第2号様式)により本人に通知する。

4 登録申込書の記載事項に変更があった場合は、南さつま市登録調査員変更届(第3号様式。以下「登録調査員変更届」という。)を提出しなければならない。

(登録の期間)

第4条 登録調査員の登録期間は、本人が辞退するまでとする。

(登録の取消し)

第5条 登録調査員が登録を辞退するときは南さつま市登録調査員辞退届(第4号様式。以下「登録調査員辞退届」という。)を市長に提出するものとする。

第6条 市長は、登録調査員が次の各号に該当するときは、その登録を取消すことができる。

(1) 本人からの申し出があったとき。

(2) 第2条に規定する要件を有しなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取消したときには、南さつま市登録調査員取消通知書(第5号様式)により本人に通知するものとする。

(統計調査員の選考)

第7条 市長は、統計調査員を選考するときは登録調査員から行う。ただし、統計調査を実施する地域の事情その他の事由により適格な者を得られない場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の規定により登録調査員から選考しようとするときは、調査事務を適正に行う能力を有する者から選考するものとする。

3 市長は、前2項の規定により選考しようとするときは、あらかじめ統計調査の内容及び日程等を明示し、本人の承諾を得るものとする。

(情報の提供)

第8条 市長は、統計調査を実施するため、国又は地方公共団体から登録調査員にかかる情報の提供を求められたときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号に基づき、登録申込書により登録調査員本人の同意を得た上、当該情報の提供を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市統計調査員登録制度実施要綱

平成27年11月30日 告示第187号

(令和5年4月1日施行)