○南さつま市定住自立圏形成方針の議会の議決に関する条例

平成27年12月18日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、南さつま市定住自立圏形成方針について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件として定めることにより、南さつま市定住自立圏形成方針が南さつま市の団体意思の決定であることを明らかにし、もって南さつま市定住自立圏の総合的かつ計画的な形成に資することを目的とする。

(議決事件)

第2条 議決事件は、南さつま市定住自立圏形成方針の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

南さつま市定住自立圏形成方針の議会の議決に関する条例

平成27年12月18日 条例第46号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年12月18日 条例第46号