○市税等に関する各税目の手続における個人番号の利用に係る要綱
平成27年12月28日
告示第207号
(目的)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行に伴い、市税等に関する各税目の手続における本人確認の方法等を定めることにより、個人番号の利用について、虚偽その他不正な手続を未然に防止するとともに、税情報の適正な管理及び個人情報の保護を図ることを目的とする。
(窓口での本人確認の方法)
第2条 窓口で本人から個人番号の提供を受ける場合は、本人確認として番号確認と身元確認の2つの方法により確認するものとする。
1 番号確認 | (1) 個人番号カード (2) 通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく手続きが取られている場合に限る。) (3) 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 (4) (1)から(3)までが困難であると認められる場合 ア 住民基本台帳の確認 イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者(以下「官公署等」という。)から発行又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(個人番号及び氏名並びに生年月日又は住所が記載されているもの) |
2 身元確認 | (1) 個人番号カード (2) 運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード等 (3) 官公署から発行又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(氏名及び生年月日又は住所が記載されているもの) (4) (1)から(3)までが困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上 ア 年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 イ 官公署等から発行又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(氏名及び生年月日又は住所が記載されているもの) |
(オンラインでの本人確認の方法)
第3条 オンラインで本人から個人番号の提供を受ける場合は、本人確認として番号確認と身元確認の2つの方法により確認するものとする。
1 番号確認 | (1) 個人番号カード(ICチップの読み取り) (2) 以下のいずれかの措置 ア 住民基本台帳の確認 イ 官公署等から発行又は発給された書類その他これに類する書類であって、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(個人番号及び氏名並びに生年月日又は住所が記載されているもの)若しくはその写しの提出又は当該書類に係る電磁的記録の送信 |
2 身元確認 | (1) 個人番号カード(ICチップの読み取り) (2) 公的個人認証による電子署名 (3) 個人番号利用事務実施者が適当と認める方法 |
(窓口での代理権の確認の方法)
第4条 本人の代理人から本人の個人番号の提供を受ける場合には、代理権の確認・代理人の身元確認・本人の番号確認の3つの方法により確認するものとする。
1 代理権の確認 | (1) 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類 (2) 任意代理人の場合には委任状 (3) (1)及び(2)が困難であると認められる場合は、官公署等から本人に対し一に限り発行又は発給された書類、その他の代理権を証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類 |
2 代理人の身元確認 | (1) 代理人の個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、 療育手帳、在留カード等 (2) 官公署から発行又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(氏名及び生年月日又は住所が記載されているもの)法人の場合は、登記事項証明書その他の官公署から発行又は発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類、その他これらに類する書類であって、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地が記載されているもの) (3) (1)及び(2)が困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上 ア 年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 イ 官公署等から発行又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(氏名及び生年月日又は住所が記載されているもの) |
3 本人の番号確認 | (1) 本人の個人番号カード又はその写し (2) 本人の通知カード又はその写し (3) 本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し (4) (1)から(3)までが困難であると認められる場合 ア 住民基本台帳の確認 イ 官公署等から発行又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(個人番号及び氏名並びに生年月日又は住所が記載されているもの) |
(オンラインでの代理権の確認の方法)
第5条 本人の代理人からオンラインで本人の個人番号の提供を受ける場合には、代理権の確認・代理人の身元確認・本人の番号確認の3つの方法により確認するものとする。
1 代理権の確認 | 本人及び代理人の氏名及び生年月日又は住所並びに代理権を証明する情報の送信を受けること、その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法 |
2 代理人の身元確認 | 代理人の公的個人認証による電子署名の送信を受けること、その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法 |
3 本人の番号確認 | (1) 住民基本台帳の確認 (2) 官公署等から発行又は発給された書類その他これに類する書類であって、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(個人番号及び氏名並びに生年月日又は住所が記載されているもの)若しくはその写し又は当該書類に係る電磁的記録の送信 |
(郵便等の申請に係る本人及び代理権の確認の方法)
第6条 第2条の規定は、郵便等の申請に係る本人及び代理権の確認の方法について準用する。
(個人番号の記入を求めない手続き)
第7条 個人番号の記入が望ましいが法令に記載内容及び様式の定めがないもののうち、市として個人番号の記入を求めない手続は次のとおりとする。
(1) 納税証明、所得証明、課税証明、評価証明、公課証明、土地・家屋証明、資産証明、名寄帳証明、住宅家屋証明及び字図・地籍図証明
(2) 固定資産税課税台帳等閲覧及びその他課税に関する証明
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日告示第135号)
この要綱は、令和2年6月18日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第188号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の健康保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。