○南さつま市企業立地支援補助金交付要綱
平成28年3月23日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市企業立地支援条例(平成28年南さつま市条例第23号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、南さつま市企業立地支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 条例において使用する用語の例による。
(2) 投下固定資産総額 新設、増設又は移転(以下、「新設等」という。)に要する費用のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産に該当するものの取得に要する費用(ただし、用地取得に要する費用を除く。)の合計額。
(助成措置等)
第3条 市長は、本市における産業の振興及び雇用の増大を図るために必要があると認めるときは、次に掲げる措置(以下、「助成措置」という。)を行うことができる。
(1) 用地取得費補助 事業所の新設等のために必要な土地(以下「施設用地」という。)の取得に要した経費の一部を補助する措置
(2) 施設整備費補助 事業所の新設等のために必要な建物、機械設備及び附属施設(以下「施設設備」という。)の取得に要した経費の一部を補助する措置
(3) 新規雇用補助 新規雇用者(事業所の新設等に係る操業開始に伴い、新たに雇用される者で、かつ、3か月以上継続して雇用保険の被保険者となるものをいう。以下同じ。)のうち、操業開始日から1年を経過する日において引き続き6か月以上継続して雇用され、かつ、本市に住所を6か月以上有する者(以下「新規地元雇用者」という。)を雇用した場合に補助する措置
(助成措置の対象)
第4条 助成措置は、次に掲げる要件を具備する事業者を対象とする。
(1) 用地取得費補助を受けようとする場合は、施設用地を取得後3年以内に当該土地で事業所の操業を開始し、事業所の雇用者数が操業開始時において5人(増設及び移転の場合にあっては、新規雇用者3人)以上増加すること。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、施設用地を取得後3年以内に当該土地で事業所の操業を開始することが困難な事業者は、相当の期間内に当該土地で事業所の操業を開始すれば足りるものとする。
(2) 施設設備費補助を受けようとする場合は、施設設備(投下固定資産総額が1,000万円以上であること。)の取得後2年以内に事業所の操業を開始し、事業所の雇用者数が操業開始時において5人(増設及び移転の場合にあっては、新規雇用者3人)以上増加すること。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、施設設備を取得後2年以内に事業所の操業を開始することが困難な事業者は、相当の期間内に事業所の操業を開始すれば足りるものとする。
(助成措置の額等)
第5条 助成措置の額は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の合計額とする。ただし、1万円未満の額が生じた場合にはこれを切り捨てた額とする。
(1) 用地取得費補助 施設用地の取得に要した経費の100分の40(増設及び移転の場合は、100分の30)に相当する額とし、6,000万円(増設及び移転の場合は、3,000万円)を限度とする。
(2) 施設整備費補助 施設設備の取得に要した経費(取得した施設用地に係る解体撤去及び造成費用を含む。)の100分の10に相当する額とし、事業所の設置形態及び新規雇用者数に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。
ア 新設の場合 5人以上20人未満の場合3,000万円とし、20人以上の場合5,000万円とする。
イ 増設及び移転の場合 3人以上20人未満の場合2,500万円とし、20人以上の場合4,000万円とする。
(3) 新規雇用補助 設置した事業所で新たに雇用された新規地元雇用者の数に30万円乗じて得た額で、1,000万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請は、新たに指定を受けた事業者ごとに1回限りとし、企業立地支援補助金交付申請書(第1号様式)を操業を開始した日から18か月以内に市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助金申請額計算書(第2号様式)
(2) 事業概要説明書(第3号様式)
(3) 新規雇用者増員内訳書(第4号様式)
(4) 新規地元雇用者名簿(第5号様式)
(5) 法人登記事項証明書又は法人登記簿謄本
(6) その他市長が必要と認める書類
(報告及び調査)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた事業者に対し、その業務に関する報告を求め、又は実地調査をすることができる。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第10条 市長は、交付決定の通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条に規定する要件を具備しなくなったとき。
(2) 補助金の交付後3年以内に事業の廃止又は休止があったとき。
(3) 市長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 第9条による報告及び調査を正当な理由なく拒んだとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月23日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第80号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第114号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1号及び第2号の規定は、施行日以後に指定を受けた事業者について適用し、同日前に指定を受けた事業者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第61号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第188号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の健康保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。