○南さつま市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月23日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市消費生活センター | 南さつま市加世田川畑2648番地 |
(開設日及び開設時間)
第3条 消費生活センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。
(2) 開設時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(事務)
第4条 消費生活センターは、次に掲げる事務(以下「消費生活センターの事務」という。)を行う。
(1) 消費者安全の確保(法第2条第3項に規定する消費者安全の確保をいう。以下同じ。)に関し、事業者(法第2条第2項に規定する事業者をいう。以下同じ。)に対する消費者(法第2条第1項に規定する消費者をいう。以下同じ。)からの苦情に係る相談に応じること。
(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
(4) 国及び県との間で消費者事故等(法第2条第5項に規定する消費者事故等をいう。)の発生に関する情報を交換すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、消費生活に関し市長が必要と認める事務を行うこと。
(消費生活センター長及び職員)
第5条 市長は、消費生活センターに、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
(消費生活相談員の配置)
第6条 市長は、消費生活センターに、法第10条の3第1項に規定する者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第7条 市長は、消費生活相談員の適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
2 市長が任期を定めて消費生活相談員を任用する場合において、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果、適当であると認められるときは、同一の者を再度任用することは妨げない。
(職員に対する研修)
第8条 市長は、当該消費生活センターの事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第9条 市長は、消費生活センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。