○南さつま市産後ケア事業実施要綱

平成28年3月25日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、家族等から十分な家事・育児等の援助が受けられず、育児支援を必要とする産婦を対象に、心身の安定と育児不安を解消し、児童虐待を未然に防止するとともに子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的に、産婦の支援を実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。

(事業の対象)

第2条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有する産後1年未満の産婦及びその子(以下「対象者」という。)であり、次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。

(1) 体調不良又は育児不安等がある者

(2) 精神的に不安定である者

(3) 家族から家事及び育児等に十分な援助が受けられない者

(4) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、医療行為の必要な者は対象者としない。

(事業の利用種別と内容)

第3条 事業の利用種別は、次に掲げるものとし、当該各号に掲げるものをいう。

(1) 宿泊型 対象者を宿泊させ、事業を実施するもの(いわゆるショートステイ)

(2) 日帰り型 対象者に対し、宿泊を伴わない形で施設を利用させ、事業を実施するもの(いわゆるデイケア)

(3) 訪問型 対象者の自宅を訪問し、事業を実施するもの(いわゆるアウトリーチ)

2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。ただし、医療行為にあたるものは除く。

(1) 母体の体力の回復に関すること。

(2) 母体のケアに関すること。

(3) 乳児のケアに関すること。

(4) 育児に関すること。

(5) カウンセリング

(6) その他必要と認める保健指導

(事業の委託)

第4条 市長は、あらかじめ市長が適当と認めるもの(以下「委託医療機関等」という。)と委託契約を締結して事業を実施するものとする。

2 市長は、事業の実施に必要な経費(以下「委託料」という。)を、委託医療機関等に支払うものとする。

(利用日数)

第5条 利用日数は原則として7日間を限度とする。ただし、市長が保健指導上延長利用の必要があると認めた場合は、更に7日間を限度として延長することができる。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業の利用を希望する対象者(以下「利用者」という。)は、南さつま市産後ケア事業利用申請書兼同意書(第1号様式)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用が適当と認めたときは南さつま市産後ケア事業利用決定通知書(第2号様式)を、事業の利用が不適当と認めたときは南さつま市産後ケア事業利用却下通知書(第3号様式)を交付し、利用者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によりこの事業の利用を決定したときは、南さつま市産後ケア事業利用者アセスメントシート兼情報提供書(第2号様式の2)により、その旨を委託医療機関に通知するものとする。

4 第1項の申請書の提出は、事前に利用者又はその家族が行うことを原則とするが、やむを得ない理由があると認められた場合は、事後において速やかに提出するものとする。

(利用料の負担)

第7条 市長は、利用者に委託料の一部を負担させるものとする。

2 前項の金額は、乳児が1人又は多胎児1人目の場合は、1日当たり別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ利用者負担額の欄に定める額とする。

3 乳児が多胎児である場合の多胎児2人目以降の金額は、当該多胎児1人につき、1日当たり別表第2に掲げる区分に応じ、それぞれ利用者負担額の欄に定める額とする。

4 第4条第1項に定める委託医療機関等に対し、前2項の金額を利用者が直接支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合にはこの限りでない。

(実施結果の報告)

第8条 委託医療機関等は、事業を実施したときは、翌月15日までに南さつま市産後ケア事業産後ケア実施結果報告書(第4号様式)を提出し、市長に報告するものとする。

2 委託医療機関等は、事業の実施後も継続的に支援が必要な利用者について、市と情報交換を行う等連携するものとする。

(委託料の請求)

第9条 委託医療機関等は、事業を実施したときは、翌月15日までに市長に請求するものとする。

(委託料の支払)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その請求内容を審査し適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に、委託医療機関等に対し、委託料を支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第71号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第89号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

乳児が1人又は多胎児1人目の利用者負担額

区分

利用者負担額

世帯別

利用種別

利用料別

市町村民税課税世帯

宿泊型

40,000円未満

利用料の20%

40,000円以上

利用料から32,000円を差し引いた額

日帰り型

16,000円未満

利用料の20%

16,000円以上

利用料から12,800円を差し引いた額

訪問型

7,000円未満

利用料の20%

7,000円以上

利用料から5,600円を差し引いた額

市町村民税非課税世帯又は生活保護受給世帯

宿泊型

40,000円未満

なし

40,000円以上

利用料から40,000円を差し引いた額

日帰り型

16,000円未満

なし

16,000円以上

利用料から16,000円を差し引いた額

訪問型

7,000円未満

なし

7,000円以上

利用料から7,000円を差し引いた額

別表第2(第7条関係)

多胎児2人目以降の多胎児1人当たりの利用者負担額

区分

利用者負担額

世帯別

利用種別

利用料別

市町村民税課税世帯

宿泊型

5,000円未満

利用料の20%

5,000円以上

利用料から4,000円を差し引いた額

日帰り型

3,000円未満

利用料の20%

3,000円以上

利用料から2,400円を差し引いた額

訪問型

7,000円未満

利用料の20%

7,000円以上

利用料から5,600円を差し引いた額

市町村民税非課税世帯又は生活保護受給世帯

宿泊型

5,000円未満

なし

5,000円以上

利用料から4,500円を差し引いた額

日帰り型

3,000円未満

なし

3,000円以上

利用料から2,700円を差し引いた額

訪問型

7,000円未満

なし


7,000円以上

利用料から7,000円を差し引いた額

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南さつま市産後ケア事業実施要綱

平成28年3月25日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)