○南さつま市産後ケア事業実施要綱
平成28年3月25日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後1年未満の母子に対して心身のケア及び育児のサポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有する産後1年未満の産婦及びその子(以下「対象者」という。)とする。ただし、医療行為を受ける必要のある者は、対象者としない。
(事業の利用種別と内容)
第3条 事業の利用種別は、次に掲げるものとし、当該各号に掲げるものをいう。
(1) 宿泊型 対象者を宿泊させ、事業を実施するもの(いわゆるショートステイ)
(2) 日帰り型 対象者に対し、宿泊を伴わない形で施設を利用させ、事業を実施するもの(いわゆるデイケア)
(3) 訪問型 対象者の自宅を訪問し、事業を実施するもの(いわゆるアウトリーチ)
2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。ただし、医療行為にあたるものは除く。
(1) 母体の体力の回復に関すること。
(2) 母体のケアに関すること。
(3) 乳児のケアに関すること。
(4) 育児に関すること。
(5) カウンセリング
(6) その他必要と認める保健指導
(事業の委託)
第4条 市長は、あらかじめ市長が適当と認めるもの(以下「委託医療機関等」という。)と委託契約を締結して事業を実施するものとする。
2 市長は、事業の実施に必要な経費(以下「委託料」という。)を、委託医療機関等に支払うものとする。
(利用日数)
第5条 利用日数は原則として7日間を限度とする。ただし、市長が保健指導上延長利用の必要があると認めた場合は、更に7日間を限度として延長することができる。
(利用の申請及び決定)
第6条 事業の利用を希望する対象者(以下「利用者」という。)は、南さつま市産後ケア事業利用申請書兼同意書(第1号様式)を、市長に提出しなければならない。
4 第1項の申請書の提出は、事前に利用者又はその家族が行うことを原則とするが、やむを得ない理由があると認められた場合は、事後において速やかに提出するものとする。
(利用料の負担)
第7条 市長は、利用者に委託料の一部を負担させるものとする。
3 乳児が多胎児である場合の多胎児2人目以降の金額は、当該多胎児1人につき、1日当たり別表第2に掲げる区分に応じ、それぞれ利用者負担額の欄に定める額とする。
(実施結果の報告)
第8条 委託医療機関等は、事業を実施したときは、翌月15日までに南さつま市産後ケア事業産後ケア実施結果報告書(第4号様式)を提出し、市長に報告するものとする。
2 委託医療機関等は、事業の実施後も継続的に支援が必要な利用者について、市と情報交換を行う等連携するものとする。
(委託料の請求)
第9条 委託医療機関等は、事業を実施したときは、翌月15日までに市長に請求するものとする。
(委託料の支払)
第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その請求内容を審査し適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に、委託医療機関等に対し、委託料を支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第71号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第89号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第76号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
乳児が1人又は多胎児1人目の利用者負担額
区分 | 利用者負担額 | ||
世帯別 | 利用種別 | 利用料別 | |
市町村民税課税世帯 | 宿泊型 | 40,000円未満 | 利用料の20% |
40,000円以上 | 利用料から32,000円を差し引いた額 | ||
日帰り型 | 16,000円未満 | 利用料の20% | |
16,000円以上 | 利用料から12,800円を差し引いた額 | ||
訪問型 | 7,000円未満 | 利用料の20% | |
7,000円以上 | 利用料から5,600円を差し引いた額 | ||
市町村民税非課税世帯又は生活保護受給世帯 | 宿泊型 | 40,000円未満 | なし |
40,000円以上 | 利用料から40,000円を差し引いた額 | ||
日帰り型 | 16,000円未満 | なし | |
16,000円以上 | 利用料から16,000円を差し引いた額 | ||
訪問型 | 7,000円未満 | なし | |
7,000円以上 | 利用料から7,000円を差し引いた額 |
別表第2(第7条関係)
多胎児2人目以降の多胎児1人当たりの利用者負担額
区分 | 利用者負担額 | ||
世帯別 | 利用種別 | 利用料別 | |
市町村民税課税世帯 | 宿泊型 | 5,000円未満 | 利用料の20% |
5,000円以上 | 利用料から4,000円を差し引いた額 | ||
日帰り型 | 3,000円未満 | 利用料の20% | |
3,000円以上 | 利用料から2,400円を差し引いた額 | ||
訪問型 | 7,000円未満 | 利用料の20% | |
7,000円以上 | 利用料から5,600円を差し引いた額 | ||
市町村民税非課税世帯又は生活保護受給世帯 | 宿泊型 | 5,000円未満 | なし |
5,000円以上 | 利用料から5,000円を差し引いた額 | ||
日帰り型 | 3,000円未満 | なし | |
3,000円以上 | 利用料から3,000円を差し引いた額 | ||
訪問型 | 7,000円未満 | なし | |
7,000円以上 | 利用料から7,000円を差し引いた額 |