○南さつま市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、子育てを行う家庭や地域の子育て活動を支援し、もって児童福祉の向上に資するため、地域において育児の援助を依頼したい者(以下「依頼会員」という。)と育児の援助を提供したい者(以下「提供会員」という。)が行う相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を支援する南さつま市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの設置)
第2条 事業を実施するため、本市にファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、南さつま市とする。ただし、市長は、事業の効果的な運営を図るため必要があると認めるときは、センターの運営を委託することができる。
(センターの業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 依頼会員及び提供会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他の会員の組織に関する業務
(2) 相互援助活動の調整に関する業務
(3) 会員に対し、相互援助活動に必要な知識を得るために実施する講習会等(以下「講習会等」という。)に関する業務
(4) 会員が相互に交流を深め、情報交換を行う場を提供するために実施する交流会に関する業務
(5) センターの広報に関する業務
(6) 教育・保育施設等との連携及び関係機関との連絡調整
(7) 前各号に定めるもののほか、事業の目的を達成するために必要な業務
(アドバイザー)
第5条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、前条に規定する業務に関する事務を処理する。
3 アドバイザーは、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会員の要件)
第6条 依頼会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者
(2) 生後3か月以上の乳幼児から18歳未満の児童(以下「子ども」という。)を養育している者
2 提供会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する20歳以上の健康な者
(2) 児童を養育している場合、最年少の子が小学校又は義務教育学校3年生以上の者
(3) 本事業の目的を理解し、子育て支援に意欲のある者
3 依頼会員と提供会員は、これを兼ねることができる。
(入会)
第7条 センターに入会しようとする者は、入会申込書(第1号様式)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。
2 提供会員は、入会に際し、講習会等を受講しなければならない。
(保険)
第8条 センターは、相互援助活動中の事故に備えるため、子育て援助活動補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険の加入に要する費用は、センターが負担するものとする。
3 会員は、相互援助活動中に事故が発生した場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
(退会)
第9条 センターを退会しようとする会員は、その旨をセンターに届け出なければならない。
2 会員は、退会に際し、第7条第3項の規定により交付された会員証をセンターに返還するものとする。
3 その他相互援助活動にそぐわない行為、支障があると認められたときは、第7条第1項の規定による承認を取り消すことができる。
(相互援助活動の内容)
第10条 提供会員が行う相互援助活動は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所等の保育開始時まで子どもを預かること。
(2) 保育所等の保育終了後、子どもを預かること。
(3) 保育所等までの子どもの送迎を行うこと。
(4) 学童保育終了後、子どもを預かること。
(5) 学校の放課後、子どもを預かること。
(6) 冠婚葬祭又は学校行事等の際に子どもを預かること。
(7) 外出の際に子どもを預かること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、依頼会員が仕事と育児を両立するために必要な援助
2 提供会員が子どもを預かる場合は、原則として提供会員の居宅において行うものとする。ただし、会員双方の合意によるときは、この限りではない。
3 相互援助活動は、1月1日から12月31日までの午前7時から午後7時までとする。
(相互援助活動の実施等)
第11条 依頼会員は、相互援助活動を行おうとするときは、センターに申込むものとする。
2 センターは、前項の申込みを受けたときは、依頼会員が希望する相互援助活動の内容及び日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。
3 会員は、相互援助活動に先立ち、十分な打合せを行わなければならない。
4 相互援助活動は、第1項の申込みの内容の範囲内において、会員の主体的な合意と責任のもとに行うものとする。
5 会員は、前項の合意が整わないときは、相互援助活動を行わないものとする。
6 提供会員は、複数の依頼会員に対し同時に相互援助活動を行うことができないものとする。
7 会員は、相互援助活動中に発生した事故により争いが生じた場合等においては、当事者である会員相互間で誠意をもって解決しなければならない。
(会員の責務)
第12条 会員は、相互援助活動により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。センターを退会した後も、同様とする。
2 会員は、本事業を政治、宗教及び営利等の目的に利用してはならない。
(報告)
第13条 提供会員は、相互援助活動を行ったときは、当該月分の活動に関する報告書を作成し、翌月5日までにセンターに報告するものとする。
(報酬等)
第14条 依頼会員は、相互援助活動が終了したときは、提供会員に対し、別表に定める額の報酬及び実費を支払うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第97号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月26日告示第155号)
この要綱は、令和6年8月26日から施行する。
別表(第14条関係)
時間区分 | 基準額 |
月曜日から土曜日までの午前7時から午後7時まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。 | 1時間当たり 500円 |
上記以外の全ての日の午前7時から午後7時まで。 | 1時間当たり 600円 |
備考
1 基準額は、子ども1人につき上記の金額とし、相互援助活動が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。
2 相互援助活動が1時間を超える場合は、超過時間30分ごとに上記の基準額の半額を加算した額とする。
3 兄弟姉妹など同一世帯の複数の子どもを預かる場合の報酬は、2人目から基準額の半額とする。
4 相互援助活動の時間は、提供会員が相互援助活動を開始したときから、依頼会員又は依頼会員が指定する者へ子どもを引き渡したときまでとする。
5 相互援助活動の取消しを行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を取消料として、当該取消しを申し出た会員が支払うものとする。ただし、会員双方の合意によるときは、その限りではない。
(1) 前日までの取消し 無料
(2) 当日取消し 上記基準により算定された報酬額の半額
(3) 無断取消し 全額
6 自動車を使用しての送迎は、1回につき100円を加算するものとする。