○行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示の文の標準を定める規則

平成28年3月31日

規則第23号

行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示の文の標準を定める規則(平成17年南さつま市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定に基づき行う教示の文について、別に定めるもののほか、その標準を定めるものとする。

(標準)

第2条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。ただし、処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 不服申立てをすべき行政庁等の教示

1 処分に対する審査請求及び取消訴訟の提起のいずれもすることができる場合(行政不服審査法第82条第1項並びに行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)

教示

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○○(例:南さつま市長)に対して審査請求をすることができます。

2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、○○○○○(例:南さつま市)を被告として(訴訟において○○○○○(例:南さつま市)を代表する者は○○○○○(例:南さつま市長)となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

2 審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟の提起ができない場合

教示

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○○(例:南さつま市長)に対して審査請求をすることができます。

2 処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、○○○○○(例:南さつま市)を被告として(訴訟において○○○○○(例:南さつま市)を代表する者は○○○○○(例:南さつま市長)となります。)、提起することができます。

なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

第2 審査請求の裁決書における教示

1 再審査請求をすることができない場合

教示

1 この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、○○○○○(例:南さつま市)を被告として(訴訟において○○○○○(例:南さつま市)を代表する者は南さつま市長となります。)、裁決の取消しの訴えを提起することができます。ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。

処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、○○○○○(例:南さつま市)を被告として(訴訟において○○○○○(例:南さつま市)を代表する者は○○○○○(例:南さつま市長)となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。(注)

2 ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴え(注)を提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴え(注)を提起することが認められる場合があります。

注 審査請求が不適法であり、裁決後の出訴期間(行政事件訴訟法第14条第3項)の適用がない場合には、1の第二段落及び2の「や処分の取消しの訴え」は記載しない。

2 再審査請求をすることができる場合

教示

1 この裁決に不服がある場合には、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、○○○○(注1)に対して再審査請求をすることができます。

2 この裁決については、上記1の再審査請求のほか、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、○○○○○(例:南さつま市)を被告として(訴訟において○○○○○(例:南さつま市)を代表する者は○○○○○(例:南さつま市長)となります。)、裁決の取消しの訴えを提起することができます。ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。

処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、○○○○○(例:南さつま市)を被告として(訴訟において○○○○○(例:南さつま市)を代表する者は○○○○○(例:南さつま市長)となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。(注2)

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、再審査請求をすること又は裁決の取消しの訴え若しくは処分の取消しの訴え(注2)を提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの決定があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても再審査請求をすること又は裁決の取消しの訴え若しくは処分の取消しの訴え(注2)を提起することが認められる場合があります。

注1 再審査請求の手続を規定する個別法の規定に応じて変更すること。

注2 審査請求が不適法であり、裁決後の出訴期間(行政事件訴訟法第14条第3項)の適用がない場合には、2の第二段落及び3の「若しくは処分の取消しの訴え」は記載しない。

行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示の文の標準を定める規則

平成28年3月31日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月31日 規則第23号