○南さつま市産科医確保支援事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市内で分娩を取り扱う産科医の処遇改善を通じて、産科医療機関及び産科医の確保を図るため、予算の定めるところにより産科医確保支援事業を行う分娩施設の開設者に対し交付する補助金について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「交付規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 産科医確保支援事業 産科医に対して、分娩手当を支給する事業をいう。
(2) 産科医 分娩を取扱う産科医をいう。
(3) 分娩手当 産科医に対して、分娩取扱い件数に応じて支給される手当をいう。
(4) 分娩施設 分娩を取扱う病院及び診療所であって、次に掲げる要件を全て満たす施設又はこれに準じるものとして、市長が認める施設をいう。
ア 就業規則又はこれに類する雇用契約等において、分娩手当の支給について明記している分娩施設であること。
イ 一分娩あたり、入院から退院までの標準的な分娩費用(分娩(管理・介助)料、入院費用、胎盤処理料及び処置・注射・検査料等をいう。以下同じ。)とし徴収する額が50万円未満(分娩施設が定めている当該年度の正常分娩の金額を適用する。)の分娩施設であること。なお、妊産婦が任意で選択できる付加サービス料等については含めない。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 この補助金の補助対象経費及び補助金額は、次により算出するものとする。
(1) 分娩施設の開設者が定めている一分娩当たりの分娩手当の単価(以下「実単価」という。)に、当該年度中の土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日をいう。以下同じ。)の分娩に対して支給した分娩手当の支給件数を乗じて得た額(以下「実支出額」という。)と、基準単価の10,000円に、当該年度中の土曜日、日曜日及び祝日に取り扱った分娩件数を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない方の額を補助対象経費とする。
(2) 前号の規定により算出された補助対象経費に、3分の1を乗じて得た額から1,000円未満の端数を切り捨てた額を補助金額とする。
(1) 産科医確保支援事業計画書の附票(第1―1号様式)
(2) 就業規則又はこれに類するもの(雇用契約等)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助金等交付申請書の提出期限は、市長の指定する日とし、その提出部数は1部とする。
(事業内容等の変更)
第6条 交付規則第10条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、補助対象事業の計画に変更が生じる場合及び補助金の交付決定額の増減を伴う変更とする。
2 交付規則第10条第1項の補助事業等変更申請書は、産科医確保支援事業補助金変更申請書(第3号様式)によるものとし、同項の規定により当該申請に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 産科医確保支援事業変更計画書の附票(第1―1号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
3 交付規則第10条第2項の規定による通知は、産科医確保支援事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により行うものとする。
(実績報告)
第7条 交付規則第14条第1項の補助金等実績報告は、産科医確保支援事業補助金実績報告書(第5号様式)によるものとし、同項の規定により当該報告書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 産科医確保支援事業実績書の附票(第1―1号様式)
(2) 産科医確保支援事業分娩手当支給実績明細書(第1―2号様式)
(3) 産科医確保支援事業分娩手当支給証明書(第1―3号様式)
(4) 賃金台帳・給与明細書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 交付規則第16条第1項の補助金等交付請求書は、産科医確保支援事業補助金交付請求書(第7号様式)により行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。