○南さつま市農業委員会事務局職員人事評価実施規程

平成28年4月1日

農業委員会訓令第1号

(総則)

第1条 南さつま市農業委員会事務局職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 別表第1の標準職務遂行能力(以下「評価項目」という。)ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第2の区分により別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、すべての職員とする。ただし、特別な事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長の事務部局の例による。

(評価者及び確認者)

第4条 評価者は、1次評価者及び2次評価者とし、農業委員会は、農業委員会事務局長の1次評価者並びに係長級職員(参事兼次長を含む。)の2次評価者を産業おこし部長、農業委員会事務局長の2次評価者を副市長に委任する。

2 人事評価の評価者は、別表第3のとおりとする。

3 農業委員会は、確認者を副市長に委任する。

(評価者研修への参加)

第5条 市長の事務部局が評価能力の向上及び実施方法について必要な研修を実施しようとする場合、関係する職員は当該研修を受講しなければならない。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として実施する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長の事務部局の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(南さつま市農業委員会事務局職員の平成27年度人事評価試行実施要領の廃止)

2 南さつま市農業委員会事務局職員の平成27年度人事評価試行実施要領(平成27年南さつま市農業委員会訓令第3号)は、廃止する。

(平成30年3月30日農委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日農委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日農委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

標準職務遂行能力

事務局長

倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、事務局の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示すことができる。

判断

事務局の責任者として、適切な判断を行うことができる。

説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

係長級

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

協調性

上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。

説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

業務運営

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

係員

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

別表第2(第2条関係)

職位及び職種

一般行政職

事務局長用

参事兼次長用

次長、専門員用

参事補、主査、主任、主事用

別表第3(第4条関係)

被評価者の区分

1次評価者

2次評価者

農業委員会事務局長

産業おこし部長

副市長

係長級職員

(参事兼次長を含む。)

農業委員会事務局長

産業おこし部長

主査級以下職員

次長

農業委員会事務局長

南さつま市農業委員会事務局職員人事評価実施規程

平成28年4月1日 農業委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)