○南さつま市熊本地震被災者支援実施要綱

平成28年6月24日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊本地震により多大な被害を受けた被災者を支援するため、市営住宅の提供、支援金の支給等の熊本地震被災者支援(以下「被災者支援」という。)に関し、必要な事項を定める。

(支援対象者及び代表者)

第2条 被災者支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、熊本地震の被災者で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に移住又は一時避難を希望する者(既に移住又は一時避難した者を含む。)

(2) 罹災証明、被災証明又は運転免許証等の住所から被災者であることが確認できる者

2 被災者支援の代表者(以下「代表者」という。)は、住所又は居所を同一にし、かつ、生計を同一にする支援対象者のうちから選ばれた者とする。

(支援内容)

第3条 被災者支援の内容は、国による熊本地震の被災者に対する支援制度の内容にかかわらず、別表に掲げるものとする。

(支援申請)

第4条 被災者支援を受けようとする代表者(以下「申請者」という。)は、南さつま市熊本地震被災者受入れ申請書(第1号様式。以下「受入申請書」という。)に、第2条第1項第2号に規定する書類を添えて提出しなければならない。

(支援)

第5条 市長は、前条による受入申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、熊本地震被災者支援決定通知書(第2号様式)により申請者へ通知し、支援を行うものとする。

(不正利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により被災者支援を受けた者があるときは、既に支給を受けた支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月15日以後に本市に移住又は一時避難した者から適用する。

(平成29年4月1日告示第95号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支援項目

支援内容

移動支援

(1回限り)

被災地から南さつま市までの移動費として、1人当たり20,000円(児童以下は10,000円)を支給する。

住宅支援

(入居から1年を限度)

(1) 市営住宅の提供

敷金及び家賃の免除

生活支援

(1回限り)

(1) 生活支度金(衣類、食器、電化製品等の生活必需品の購入費)として、1人当たり50,000円を支給する(1世帯300,000円を限度とする。)。ただし、避難先が実家及び親族宅の場合は、1人当たり25,000円を支給する(1世帯150,000円を限度とする。)

(2) 滞在期間が90日未満の場合は、日割計算により算定した額(1,000円未満の端数はこれを切り上げる。)を支給する。

教育支援

(1回限り)

(1) 幼児

幼稚園又は保育園の入園料及び保育料として、1人当たり100,000円を支給する。

(2) 児童・生徒

学用品費、学校給食費及びその他経費として、1人当たり100,000円を支給する。

(3) 高校生

入学金、教材費及び通学用自転車の購入費として、1人当たり100,000円を支給する。ただし、南さつま市又は近隣市の高校に入学する場合に限る。

(4) 滞在期間が90日未満の場合は、日割計算により算定した額(1,000円未満の端数はこれを切り上げる。)を支給する。

その他の支援

(1) その他市長が必要と認める支援

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南さつま市熊本地震被災者支援実施要綱

平成28年6月24日 告示第149号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成28年6月24日 告示第149号
平成29年4月1日 告示第95号