○島津忠良日新公没後450年記念事業計画策定委員会設置要綱
平成28年6月30日
告示第157号
(設置)
第1条 島津忠良日新公没後450年に当たり、その記念事業計画を策定するため、島津忠良日新公没後450年記念事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、島津忠良日新公没後450年に当たり、その記念事業計画の策定に関して協議するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 学識経験のある者
(3) 地域における各代表者
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。
3 委員会は、記念事業計画の策定に関し、その都度、臨時的に設置するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱をした日から記念事業計画が策定されるまでとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を統括し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。
3 会議は、委員の半数以上の出席により成立する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会生涯学習課とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月4日から施行する。