○島津忠良日新公没後450年記念事業計画策定委員会設置要綱

平成28年6月30日

告示第157号

(設置)

第1条 島津忠良日新公没後450年に当たり、その記念事業計画を策定するため、島津忠良日新公没後450年記念事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、島津忠良日新公没後450年に当たり、その記念事業計画の策定に関して協議するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 学識経験のある者

(3) 地域における各代表者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。

3 委員会は、記念事業計画の策定に関し、その都度、臨時的に設置するものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱をした日から記念事業計画が策定されるまでとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を統括し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。

3 会議は、委員の半数以上の出席により成立する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、教育委員会生涯学習課とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月4日から施行する。

島津忠良日新公没後450年記念事業計画策定委員会設置要綱

平成28年6月30日 告示第157号

(平成28年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成28年6月30日 告示第157号