○南さつま市国土利用計画法に基づく遊休土地に関する事務処理要領

平成28年7月7日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要領は、鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)第2条の規定に基づき、市が処理することとされた国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第28条に規定する遊休土地に関する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(遊休土地認定に係る現況調査)

第2条 市長は、遊休土地認定に係る現況調査(以下「現況調査」という。)を行うものとする。

2 現況調査は、調査年度の3年前の1月1日から12月31日までの間に市が受理した法第23条第1項の届出土地について、実施するものとする。

3 現況調査を実施するときは、現況調査表(第1号様式)を作成し、当該土地が法第28条第1項第1号から第4号までの要件に該当するか否かを調査するものとする。

(遊休土地の認定及び通知)

第3条 市長は、現況調査の結果を踏まえて遊休土地として認められる場合は、遊休土地として認定の上、速やかに当該遊休土地の所有者、地上権者又は借地権者(以下「所有者等」という。)に遊休土地通知書(第2号様式。以下「通知書」という。)を通知するものとする。この場合において、通知書の送付に併せ、計画届出書(第3号様式)を送付し、遊休土地の利用又は処分に関する計画を届出させるものとする。

2 前項の規定による通知をしたときは、遊休土地台帳(第4号様式)を作成する。

(利用計画に対する通知)

第4条 市長は、前条第1項の規定による計画届出書の届出があったときは、当該計画の内容が、土地利用基本計画等に照らして遊休土地の有効、かつ、適切な土地利用を促進する上で、支障がないと認められるときは、その旨を所有者等に通知するものとする。

(利用計画に対する助言及び勧告)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による計画届出書の届出があったときは、必要に応じて、所有者等に対し遊休土地の有効、かつ、適切な利用の促進に関する必要な助言をするものとする。

2 市長は、当該届出に係る計画が当該遊休土地の有効、かつ、適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、所有者等に対し鹿児島県土地利用審査会条例(昭和49年鹿児島県条例第42号)第1条に規定する土地利用審査会の意見を聴いて勧告するものとする。

(遊休土地通知後の利用又は処分の状況)

第6条 市長は、前年度までに第3条の遊休土地である旨の通知を行った土地があるときは、遊休土地の利用又は処分の状況等を把握するため、所有者等に対し毎年1回、照会状(第5号様式)により照会し、回答書(第6号様式)を徴収するものとする。

2 前項の規定による照会を行ったときは、遊休土地の利用又は処分の状況等を遊休土地台帳に記載し、その写しを当該年度の末日までに鹿児島県に送付するものとする。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年7月7日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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南さつま市国土利用計画法に基づく遊休土地に関する事務処理要領

平成28年7月7日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)