○南さつま市定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱

平成28年7月7日

告示第163号

(設置)

第1条 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総務省総行応第39号総務事務次官通知)に基づき、南さつま市定住自立圏共生ビジョン(以下「共生ビジョン」という。)を策定又は変更するに当たり、関係者の意見を広く反映させるため、南さつま市定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 懇談会は、共生ビジョンの策定又は変更に関し、その都度、臨時的に設置し、協議する。

(組織)

第3条 懇談会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種団体の代表等

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱をした日から共生ビジョンが策定されるまでとする。

2 共生ビジョンを変更する場合の委員の任期は、委嘱をした日から当該共生ビジョンが変更されるまでとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年7月7日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後、最初に開かれる会議については、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年7月11日告示第182号)

この要綱は、平成29年7月11日から施行する。

(令和4年3月29日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱

平成28年7月7日 告示第163号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成28年7月7日 告示第163号
平成29年7月11日 告示第182号
令和4年3月29日 告示第72号