○南さつま市章の使用に関する規則
平成28年8月1日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、南さつま市章(平成17年11月7日制定。以下「市章」という。)の使用について適切、かつ、秩序ある活用を図ることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 市章の使用は、公共性、公益性があり、かつ、営利を目的としないもの等、その性格内容からみて、その尊厳を損なうことのないものについて認めるものとする。
(申請)
第3条 市章を使用しようとする者は、南さつま市章使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、本市が使用する場合は、この限りでない。
(許可)
第4条 市長は前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、使用の可否を決定し、当該申請者に対し南さつま市章使用許可(却下)通知書(第2号様式)により、通知するものとする。
(許可の消滅)
第5条 前条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する日をもって消滅するものとする。
(1) 使用期間が切れたとき。
(2) 使用目的が消滅したとき。
(許可の取消し)
第6条 市長は、市章の使用許可を受けた者が許可の条件を遵守しないときは、許可を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 市章の使用料は、無料とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
平成28年8月1日 規則第43号
(平成28年8月1日施行)