○南さつま市天体観測施設の設置及び管理に関する条例

平成28年9月27日

条例第31号

(設置)

第1条 宇宙や天体に関する観望及び学習を通し、市民の教養の向上と文化の振興を図ることを目的として、南さつま市天体観測施設(以下「観測施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観測施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市天体観測施設

南さつま市金峰町高橋3075番地4

(開館日時等)

第3条 観測施設の開館日時は、第4条による使用の許可を与えた日時とする。

2 休館日は、12月29日から1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開館することができる。

(使用の許可等)

第4条 観測施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ書面により教育委員会の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において観測施設の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はこれに附属する設備若しくは備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、観測施設を使用させることが不適当と認められるとき。

(使用の許可の制限)

第5条 教育委員会は使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用の条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要であると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、施設又はこれに附属する設備若しくは備品等を損傷し、又は紛失したときは、これによって生じた損害を教育委員会の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、観測施設の管理に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(南さつま市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 南さつま市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(平成17年南さつま市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市天体観測施設の設置及び管理に関する条例

平成28年9月27日 条例第31号

(平成28年12月1日施行)