○南さつま市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則

平成29年2月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業(以下「第1号事業」という。)を行う者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の期間)

第2条 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

(指定の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項及び法第115条の45の6の規定により指定事業者の指定又は更新を受けようとする者は、指定(更新)申請書(第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(指定の通知)

第4条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査し、指定をするときは指定(更新)通知書(第2号様式)により、指定をしないときは指定(更新)申請却下通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定又は更新を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったとき、又は休止した第1号事業を再開したときは、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(第4号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(第5号様式)により行うものとする。

(指定の拒否)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する事業者の指定を行うことにより、南さつま市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定を取消したとき又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消(停止)通知書(第6号様式)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第8条 市長は、第4条から前条までの規定による指定及び指定の更新、届出の受理、指定の取消し若しくは効力の停止(以下「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を鹿児島県及び鹿児島県国民健康保険団体連合会に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請をした者及び主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成30年10月1日規則第46号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南さつま市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則

平成29年2月10日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)