○南さつま市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月24日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 総合事業の実施主体は、南さつま市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、次に掲げる方法により総合事業を実施することができる。
(1) 法第115条の47第4項の規定により、市長が委託する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の69に定める基準に適合する事業者(以下「委託事業者」という。)による実施
(2) 法第115条の45の3第1項の規定に基づき、市長が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)による実施
(3) 法施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づき、非営利活動法人、ボランティア活動団体等に対する補助による実施
(総合事業の内容)
第3条 市長は、別表に掲げる内容の事業 (以下「事業」という。)を実施することができる。
(総合事業の対象者)
第4条 総合事業の対象者は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 居宅要支援被保険者
(2) 一般介護予防事業
ア 第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者
(事業対象者の取消し)
第5条 市長は、事業対象者の要件に該当していた被保険者が前条第1号イに該当しなくなったと認めるときは、当該事業対象者を取り消すことができる。
(費用額及び利用者負担額)
第6条 事業における費用額及び利用者負担額は、市長が別に定めるものとする。
(支給限度額)
第7条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定する額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第8条 市長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項の高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(指導及び監査)
第9条 市長は、事業の適正かつ有効な実施のため、事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第39号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業内容 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 要支援者等に対し、訪問による身体介護、生活援助(掃除、洗濯等)等の日常生活上の支援を行う。 |
通所型サービス(第1号通所事業) | 要支援者等に対し、通所による機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を行う。 | |
生活支援サービス(第1号生活支援事業) | 要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う。 | |
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 訪問型サービス、通所型サービス及び生活支援サービスが、適切に実施できるようケアマネジメントを行う。 | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期把握し介護予防事業につなげる。 |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う。 | |
地域介護予防活動支援事業 | 住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。 | |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証及び介護予防・日常生活支援総合事業の評価を行う。 | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 介護予防の取り組みを機能強化するため、リハビリ専門職等による支援を行う。 |