○南さつま市立小中学校事務支援準備室運営規程

平成29年3月17日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市立学校管理規則(平成17年南さつま市教育委員会規則第8号)第45条の3第1項に規定する学校事務支援室を設置することができない場合に設置する学校事務支援準備室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を主体的に行う共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)別表のとおり指定する。

2 学校事務支援準備室は、拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。

3 学校事務支援準備室に、代表(以下「準備室代表」という。)を置く。

4 準備室代表は、教育委員会が委嘱する。

5 準備室代表は、学校事務支援準備室の業務の連絡及び調整を行う。

6 拠点校の校長は、学校事務支援準備室を総括する。

(業務内容)

第3条 学校事務支援準備室の業務内容は、次に掲げる業務を基本として、共同実施協議会(第5条第1項に規定する共同実施協議会をいう。以下この条及び次条において同じ。)において協議の上、決定する。

(1) 市町村立小中学校事務職員の標準的職務(平成18年3月13日付け鹿教教第600号に示されている職務)のうち、共同実施で行うことにより適正化や効率化が図られる業務

(2) 前号に掲げるもののほか、学校教育の充実のため、共同実施で行うことが適当と認められる業務

(運営)

第4条 準備室代表は、学校事務支援準備室において処理する事務及びその運営について、共同実施協議会において協議の上、年度当初に学校事務共同実施計画書(第1号様式。以下「共同実施計画書」という。)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 準備室代表は、共同実施計画書を変更する場合には、共同実施協議会の会長の承認を得なければならない。

3 準備室代表は、学校事務支援準備室において処理した事務及びその運営について、共同実施協議会において総括し、学校事務共同実施実績報告書(第2号様式)により年度末に教育委員会へ報告しなければならない。

(共同実施協議会)

第5条 学校事務支援準備室の円滑な運営を図るため、拠点校及び連携校の校長、教頭及び事務職員並びに教育委員会事務局職員で構成する共同実施協議会を置く。

2 共同実施協議会に会長を置き、拠点校の校長をもって充てる。

3 共同実施協議会の会長は、共同実施協議会を代表し、会議の議長となり議事を整理する。

4 共同実施協議会に事務局長を置き、準備室代表をもって充てる。

5 事務局長は、会長を補佐する。

6 共同実施協議会の会議は、原則として年2回、会長が招集し開催する。

(共同実施連絡協議会)

第6条 共同実施及び共同実施協議会に関する連絡、調整及び協議を行うため、拠点校の校長、準備室代表及び教育委員会事務局職員で構成する共同実施連絡協議会を置く。

2 共同実施連絡協議会は、必要に応じ、教育委員会が招集する。

(服務)

第7条 拠点校及び連携校の事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とし、共同実施を行うのに必要な範囲で、本務校の事務職員の身分を保有したまま本務校以外の拠点校及び連携校の職務に従事できるものとする。

2 本務校の校長は、共同実施計画に基づき、所属する事務職員に拠点校及び連携校での勤務を命ずるものとする。

3 共同執務室(共同実施を行う執務室をいう。)で業務を行う日を変更する場合の通知は、拠点校の校長から、連携校の校長に対し行うものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区

拠点校

連携校

加世田北

加世田中学校

加世田小学校

川畑小学校

内山田小学校

長屋小学校

加世田西・金峰

万世小学校

益山小学校

小湊小学校

万世中学校

金峰学園

大笠・坊津

大笠中学校

笠沙小学校

大浦小学校

坊津学園

金峰

金峰中学校

田布施小学校

阿多小学校

画像

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南さつま市立小中学校事務支援準備室運営規程

平成29年3月17日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)