○南さつま市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則
平成29年3月24日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成29年南さつま市条例第16号)第12条第3項の規定に基づき、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者の内から南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係地域における代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第5条 審議会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を統括し、審議会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見陳述)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(下部機関等の設置)
第8条 審議会は、必要があるときは、専門的な事項を調査及び検討するための組織を置くことができる。
(事務局)
第9条 審議会の事務局は、教育委員会生涯学習課とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。