○南さつま市産科医療体制確保支援事業補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が安心して子どもを産み育てる環境を維持するため、産科医師を確保しやすい環境整備を行うことにより産科医療体制の安定確保を図ることを目的として、市内の産科医療機関に対し、市が予算の範囲内において南さつま市産科医療体制確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、市内に分娩施設を有する産科医療機関(以下「産科医療機関」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、産科医療体制の安定確保のために産科医療機関が他の医療機関等から受ける産科医師の派遣又は出向に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の経費に2分の1を乗じて得た額とし、四半期ごとに、その実績に応じ交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする産科医療機関(以下「申請者」という。)は、南さつま市産科医療体制確保支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 経費所要額実績調書(第2号様式)
(2) 産科医師が勤務したことを証する書類
(3) 派遣又は出向に要した経費の支払明細書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、規則第24条の規定により補助金の実績報告の手続を併合したものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第8条 市長は、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(報告等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、報告等を求められた場合は、速やかにその報告等に応じなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。