○南さつま市防災センター条例

平成29年3月24日

条例第9号

(設置)

第1条 防災に関する知識の普及及び市民の防災意識の高揚を図るとともに、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の避難所及び災害対策の拠点とするため、南さつま市防災センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市防災センター

南さつま市加世田川畑2648番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 防災に関する講演会、講習会等の開催に関すること。

(2) 防災に関する情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 防災用資器材等の備蓄及び保管に関すること。

(4) 災害時における防災活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し、センターの管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設及び附属備品(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があるとき。

(遵守事項)

第6条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の使用者に迷惑となる行為をしないこと。

(2) 施設等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) その他市長が特に指示した事項

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第8条 市長は、センターが避難所又は災害対策の拠点となるとき、その他管理上支障があると認めるときは、その使用を制限することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(南さつま市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 南さつま市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(平成17年南さつま市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市防災センター条例

平成29年3月24日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)