○南さつま市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月24日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、南さつま市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年12月27日から施行する。

(南さつま市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 南さつま市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年南さつま市条例第107号)は、廃止する。

(南さつま市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例の廃止)

3 南さつま市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例(平成17年南さつま市条例第108号)は、廃止する。

(南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月24日 条例第20号

(平成29年12月27日施行)