○南さつま市学校給食費の無償措置に関する要綱
平成29年3月30日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食費を無償とする措置について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって市民の子育て支援に貢献することを目的とする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として市長が認める者をいう。
(3) 対象校 南さつま市立学校設置条例(平成17年南さつま市条例第168号)第2条の別表に定める小学校、中学校及び義務教育学校をいう。
(4) 教職員 教員、助手、司書、特別支援員、外国語指導助手(ALT)、指導教員及び教育実習生をいう。
(対象者)
第3条 学校給食費の無償措置の対象となる保護者(以下「対象者」という。)は、対象校に通学している児童又は生徒の保護者とする。
(非対象者)
第4条 次に掲げる者(以下「非対象者」という。)は、前条の対象者から除外するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている保護者
(2) 前号に掲げるもののほか、学校給食費に係る助成を受けている保護者
(3) 対象校に勤務する教職員
(4) 南さつま市立学校給食センターに勤務する職員
(5) 対象校において児童又は生徒に提供される学校給食以外の給食の提供を受けた者
(無償措置の対象となる学校給食費の額)
第5条 児童又は生徒1人当たりの学校給食費に要する月額は、別表に定めるとおりとする。
2 1食当たりの学校給食費は、児童又は生徒の当該1年間の学校給食費の総額を当該1年間の給食回数で除して得た額とする。
(非対象者の給食費の納入)
第6条 非対象者の1人当たりの学校給食費に要する月額及び1食当たりの学校給食費は、前条の規定を準用する。
2 年度中途で非対象者になり又は無償措置の対象者になった場合は、1食当たりの日割りをもって算定する。
3 非対象者は、毎月25日(8月を除く。)までに学校給食費を市が指定する金融機関へ納入するものとする。ただし、やむを得ない事情により納入することができない場合はこの限りでない。
(不正に提供を受けた者に対する措置)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為により学校給食の無償提供を受けたことが明らかになった場合は、当該者に対し、学校給食費相当額の全額又はその一部を請求することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第44号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第33号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
区分 | 対象者 | 学校給食費の額 |
南さつま市立の小学校及び義務教育学校の前期課程 | 保護者 | 4,400円/月 |
南さつま市立の中学校及び義務教育学校の後期課程 | 5,100円/月 |