○南さつま市外通学児童生徒等学校給食費補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市立学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校に通学する児童生徒の学校給食費に係る保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て支援を推進することを目的に交付する南さつま市外通学児童生徒等給食費補助金(以下「補助金」という。)に関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として市長が認める者をいう。
(補助対象者及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」)は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒で、その保護者が南さつま市に住所を有するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている者を除く。
(1) 南さつま市に住所を有し、次のいずれかの学校に通学する者
ア 私立の小学校、中学校又は義務教育学校
イ 特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)
ウ 区域外就学により通学する市外の小学校、中学校又は義務教育学校
(2) 南さつま市に住所を有していた者で、通学のために寮等に住所を移し、市外の中学校又は義務教育学校に通学するもの
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の学校給食費として実際に支払った費用(特別支援学校に通学する補助対象者にあっては、補助対象者の学校給食費として実際に支払った費用から特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項第2号及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)第2条第2項の規定により学校給食費として支給又は交付を受けた額を減じた額)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費と同額とする。ただし、1か月あたりの補助金の額は、南さつま市学校給食費の無償措置に関する要綱(平成29年南さつま市告示第72号)第5条に定める額を限度とする。
(交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、南さつま市外通学児童生徒等学校給食費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、申請者が学校給食を提供する業者と直接契約を締結して対象者の学校給食の提供を受けているときは、申請者は当該業者が発行する領収証その他申請者が学校給食費として支払った金額を証する資料を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定及び交付)
第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定をするものとする。
2 市長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容を南さつま市外通学児童生徒等学校給食費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、当該補助金を交付しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、保護者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第43号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第25号)
この要綱は、令和4年2月3日から施行する。