○南さつま市新規就農者就農研修支援事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次代の農業・農村を担う新規就農者の育成・確保を推進するため、市内において就農希望の者に就農研修を行う公益社団法人南さつま市農業公社(以下「公社」という。)に対し、予算の範囲内において交付する南さつま市新規就農者就農研修支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象とする就農希望者)
第2条 事業の対象とする就農希望者(以下「研修生」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 本市に居住し、又は居住しようとする者であること。
(2) 就農予定時の年齢が、原則50歳未満である者
(3) 本市において独立・自営就農又は農業経営を行う者の後継者として就農を目指す者
(4) 新規就農者を対象とした支援事業等を受けたことのない者
(事業の対象とする研修)
第3条 事業の対象とする研修は、公社が認めた先進農家(先進農家の経営主が研修を受ける者の親族は除く。)において、農作業を通して農業経営に必要な技術や知識、農家生活、地域との連携等について習得する目的で行う、期間が1年以内の実践研修をいう。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
対象経費 | 内容 | 上限額 |
研修支援費 | 研修生に支払う研修手当 | 研修生1人当たり、月額125,000円以内(夫婦で研修生となる場合には、月額187,500円以内) |
労働者災害補償費保険料 | 研修生を対象に加入する労働者災害補償保険料 | 雇用主(公社)負担額 |
推進事務費 | 公社の事務経費 | 市の定める額 |
(調査報告)
第7条 市長は、予算の執行の適正を期するため、公社に対して、その状況を調査し、又は報告若しくは書類(以下「報告等」という。)の提出を求めることができる。
2 公社は、報告等を求められた場合は、速やかに応じなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、研修実施計画に即した研修が行われていないと認められる場合には、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。