○南さつま市農業委員候補者評価委員会運営規程

平成29年4月3日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、南さつま市農業委員候補者の評価を市長に報告するための南さつま市農業委員評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第2項の規定に基づき、任命の過程の公正性及び透明性を確保するために、農業委員候補者の評価を行い、市長に報告するものとする。

(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動暦等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(組織)

第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 産業おこし部長

(3) 総務企画部長

(4) 総務課長

(5) 農林振興課長

(6) 農地整備課長

2 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副市長とし、副委員長は産業おこし部長とする。

4 委員長は評価委員会の会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第5条 評価委員会の事務を処理するため、農業委員会内に事務局を置く。

(秘密保持)

第6条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成29年4月3日から施行する。

(令和2年3月27日農委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市農業委員候補者評価委員会運営規程

平成29年4月3日 農業委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年4月3日 農業委員会訓令第1号
令和2年3月27日 農業委員会訓令第2号