○南さつま市重要伝統的建造物群保存地区選定推進委員会設置規程

平成29年6月9日

教育委員会訓令第4号

(設置)

第1条 重要伝統的建造物群保存地区の選定に向けて、保存地区等の条件整備、観光面での活用、地域の振興などについて南さつま市の関係部課が一体となって取組むために、南さつま市重要伝統的建造物群保存地区選定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、重要伝統的建造物群保存地区の選定に向けた取組みのため、次の事務を所掌する。

(1) 重要伝統的建造物群保存地区(以下「重伝建地区」という。)選定を推進するための総合調整に関すること。

(2) 重伝建地区選定のために必要な施策及び事業の推進に関すること。

(3) その他重伝建地区選定のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に定める者をもって組織する。

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長は、教育部長をもって充てる。

4 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 委員長は、会議の議長となる。

(作業部会)

第5条 委員会の所掌事務を補佐するため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会の部会員は、別表第2に定める者をもって組織する。

3 作業部会に部会長を置き、部会長には生涯学習課長をもって充てる。

4 部会長は、作業部会を代表し、会務を掌理する。

5 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の職員を作業部会の会議に参加させることができる。

7 作業部会は、案件に対する調査・検討結果等を委員会に報告するものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、教育部生涯学習課内に置く。

(報告)

第7条 委員長は、必要に応じて検討の進行状況等を市長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年6月9日から施行する。

(平成31年3月19日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育部長

総合政策課長

財政課長

税務課長

観光交流課長

農地整備課長

建設維持課長

建設整備課長

都市整備課長

建築住宅課長

消防総務課長

教育総務課長

学校教育課長

生涯学習課長



別表第2(第5条関係)

生涯学習課長

総合政策課政策推進係長

財政課財政係長

財政課財産契約係長

税務課固定資産税係長

観光交流課地域おこし係長

観光交流課観光交流係長

農地整備課計画調整係長

建設維持課管理係長

建設整備課建設係長

建設整備課計画係長

都市整備課都市整備係長

都市整備課生活排水対策係長

建築住宅課建築係長

消防総務課庶務消防団係長

教育総務課総務係長

学校教育課学校教育係長

生涯学習課文化係長

生涯学習課文化係専門員


南さつま市重要伝統的建造物群保存地区選定推進委員会設置規程

平成29年6月9日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成29年6月9日 教育委員会訓令第4号
平成31年3月19日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月16日 教育委員会訓令第2号