○南さつま市観光拠点施設条例
平成29年6月30日
条例第28号
(設置)
第1条 観光客や市民に対して観光情報の提供を行うこと等により、その利便性の向上を図るとともに、本市の観光振興に寄与するため、南さつま市観光拠点施設(以下「観光拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市観光交流拠点施設 | 南さつま市加世田本町34番地2 |
南さつま市坊津観光拠点施設 | 南さつま市坊津町坊9426番地 |
(開館時間)
第3条 観光拠点施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
名称 | 開館時間 |
南さつま市観光交流拠点施設 | 午前9時から午後6時まで |
南さつま市坊津観光拠点施設 | 午前9時から午後4時まで |
(休館日)
第4条 観光拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、休館日を変更することができる。
名称 | 休館日 |
南さつま市観光交流拠点施設 | (1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日の翌日とする。) (2) 12月29日から翌年1月3日までの日 |
南さつま市坊津観光拠点施設 |
(損害賠償の義務)
第5条 利用者は、その利用により観光拠点施設の建物、備品その他の物件を損壊し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 観光拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 前条の規定により指定管理者に観光拠点施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 観光案内等の観光情報の提供に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(南さつま市坊津観光拠点施設条例の廃止)
2 南さつま市坊津観光拠点施設条例(平成23年南さつま市条例第14号)は、廃止する。
(南さつま市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
3 南さつま市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(平成17年南さつま市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略