○南さつま市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱

平成29年7月21日

農業委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により農業委員会が農業者、農業者が組織する団体その他の関係者から推薦を受けた者又は応募した者のうちから農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者を選考することについて厳正かつ適正を期するため、南さつま市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、別に定める選考基準に従い推進委員候補者の選考を行い、農業委員会総会の承認を得ることとする。

(選考方法)

第3条 選考委員会は、推進委員候補者の推薦又は応募に関する書類等を基に審査するとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行い、選考に係る意見を取りまとめるものとする。

(組織等)

第4条 選考委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長には、農業委員会会長をもって充てる。

3 委員には、会長職務代理者のほか、農業委員の中から若干名を委員長が指名して充てる。

(会議等)

第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席して成立し、会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。

(秘密保持)

第6条 委員は、選考委員会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成29年7月21日から施行する。

南さつま市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱

平成29年7月21日 農業委員会告示第5号

(平成29年7月21日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年7月21日 農業委員会告示第5号